求人サイトの運営に
職業紹介業の許可は必要?

求人サイトの運営に職業紹介業の許可は必要?

求人サイトの運営に職業紹介業の許可は必要?

求人サイトを運用するには、職業紹介業の許可は必要?なのでしょうか?厚生労働省の見解はどのようなものなのでしょうか?

有料職業紹介制度とは?

有料職業紹介制度とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

要するに、手数料を得ながら求人企業、求職者との間での雇用関係の成立を斡旋(あっせん)するには有料職業紹介の許可が必要ということになります。

厚生労働省の「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」の要約解説

そこで問題になるのが、最近インターネットを使用した求人情報・求職者情報提供をサービスとする民間企業から、これらのサービスが「有料職業紹介の許可」にあたるかどうかの判断が難しいとの声が多数上がったことを受け、厚生労働省が正式に判断基準としてとして「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」を発表致しました。

以下URL
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/minkan/

簡単に要約すると、

情報提供事業者が、ホームホームページ上の検索条件に基づくことなく、特定の応募者に対して募集企業の斡旋を行うこと

(例)

「この企業に応募されたらどうですか」

「この企業の採用担当者を紹介します」

「この応募者には、この○○株式会社が良いので電子メールで直接連絡しよう」

情報提供事業者が、求職者に対する求人情報に係る連絡をすることや、求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと

(例)

 「○○株式会社の採用面談日は○月○日です」

 「○○株式会社の面接には履歴書と、筆記用具を持参の上参加して下さい」

 「応募者○○さんの面接日時は○月○日です」

 「応募者○○さんの給与は○○円となります」

求職者と求人者の意思疎通を中断する場合に、この意思疎通のための情報を加工して伝達すること

(例)

・求職者の入力内容に追記や修正を加えて求人者に伝達すること

・求人者の募集内容に追記や修正を加えて求職者に伝達すること

上記①~③のほか、ホームページ上やそれ以外で情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんしているとみなされると許可が必要になります。

ポイント

「あっせん」に該当する職業紹介業を営んでいたり、ホームページ上で①~③に該当する類似行為をしていなければ「情報事業提供者」として有料職業紹介事業の許可を受ける必要はありません

≪あっせんとは≫ → 間に入って双方をうまく取り持つこと、ある物や人を求める人に紹介すること

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